1993-05-14 第126回国会 参議院 本会議 第16号
また、特別会計予算総則の規定に基づく経費の増額は、郵政事業特別会計における業績賞与に必要な経費、交付税及び譲与税配付金特別会計交通安全対策特別交付金勘定における交通安全対策特別交付金に必要な経費等であります。
また、特別会計予算総則の規定に基づく経費の増額は、郵政事業特別会計における業績賞与に必要な経費、交付税及び譲与税配付金特別会計交通安全対策特別交付金勘定における交通安全対策特別交付金に必要な経費等であります。
また、特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額は、郵政事業特別会計における業績賞与に必要な経費の増額で、その経費増額は二百八十三億九千三百万円余であります。 また、特別会計予算総則第十二条に基づく経費増額(その2)は、交付税及び譲与税配付金特別会計における交通安全対策特別交付金に必要な経費の増額等の二件で、その経費増額の総額は百五十九億二千四百万円余であります。
また、特別会計予算総則の規定に基づく経費の増額は、郵政事業特別会計における業績賞与に必要な経費、交付税及び譲与税配付金特別会計交付税及び譲与税配付金勘定における地方譲与税譲与金に必要な経費等であります。
次に、特別会計の予備費使用及び特別会計予算総則の規定に基づく経費の増額については、貿易保険特別会計における保険事故の調査に必要な経費、厚生保険特別会計年金勘定における保険給付費の不足を補うために必要な経費、郵政事業特別会計における業績賞与に必要な経費の増額などであります。
一般会計と違うといえば一般会計とは違いまして、歳入歳出予算の弾力運用とか、業績賞与の支給とか、借入金等々の一般会計とは違った仕組みもございます。
つまり、この会計は企業的に経営をしていくという趣旨でできているわけでございますが、一般会計の処理と違いまして、歳入歳出予算の弾力的な使用であるとか、あるいは業績賞与の支給であるとか、あるいは借入金の借り入れができるとかいうことがいろいろ認められておりまして、ある程度弾力的な運用が行われるようになっているところでございます。
○左藤国務大臣 いろいろ検討いたしまして、六十年度予算案では、期末・奨励手当の従来の年間支給枠を〇・一月分下回るということになって、業績賞与の支給率の限度枠を〇・六カ月にするということで、経営業績を給与へ反映させる枠組みを拡大するということにいたしたわけでございますが、今お話がございましたような点で確かにいろいろな問題点があるわけでございますので、従来の支給水準を確保するように今後とも最大限の努力をしていかなければならない
年度末手当のうち、いわゆる業績賞与の部分につきましては、御案内のとおり、大蔵大臣の承認を得て支給できる、こういうことになっておりまして、この部分につきましては、目下関係当局と協議中でございます。
公社法五十三条、予算総則二十四条で各勘定項目間の予算の移流用の規制、さらに予算総則二十三条で弾力条項の発動について郵政大臣の承認手続を行えという規制、さらに公社法四十七条、予算総則二十条から二十一条で、国の予算における国庫債務負担行為と同様の債務負担行為制度による制限、予算総則二十四条による予備費使用の制限、さらに予算総則二十五条による予算繰り越しの制限、また公社法七十二条、予算総則二十七条による業績賞与算定基準
その具体的な内容でございますが、やはり予算制度であるとか、あるいは給与総額制度であるとか、あるいは業績賞与と申しますような制度が私どものところにございまして、いわゆる特別給与でございますがそういう制度、あるいは業務範囲の問題、いろいろな問題について私ども意見を申し述べたわけでございますが、一方翻って考えてみますと、やはり公社は専売権の実施という完全独占体でもございますし、いわゆる公共企業体という全額政府出資
その内訳は、郵政事業特別会計における業績賞与に必要な経費の増額、郵便貯金特別会計における支払い利子に必要な経費の増額等六特別会計の十件であります。 以上が、昭和四十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外三件の事後承諾を求める件の概要であります。何とぞ、御審議の上、速やかに御承諾くださいますようお願い申し上げます。
その内訳は、郵政事業特別会計における業績賞与に必要な経費の増額及び同特別会計における収入印紙収入繰り入れ及び買い戻し金に必要な経費の増額等四特別会計の八件であります。 以上が、昭和四十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その二)外三件の事後承諾を求める件の概要であります。 何とぞ、御審議の上、すみやかに御承諾くださいますようお願い申し上げます。
その内訳は、郵政事業特別会計における業績賞与に必要な経費の増額及び同特別会計における収入印紙収入繰り入れ及び買い戻し金に必要な経費の増額等四特別会計の八件であります。 以上が、昭和四十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外三件の事後承諾を求める件の概要であります。 何とぞ御審議の上、すみやかに御承諾くださいますようお願い申し上げます。
次に、予算総則第九条の規定による特別給与の支出に充てた額は、業績賞与支払いのため十二億三千三百四十万円余であります。 最後に、債務に関する計算について御説明いたします。 日本専売公社法第三十五条第一項の規定による債務負担行為の限度額は、塩事業費において百四十七億円でありますが、実際に負担した債務額は、塩事業費において二十億六千九十六万円余であります。
次に、予算総則第九条の規定による特別給与の支出に充てた額は、業績賞与支払いのため十二億三千二百四十万円余であります。 最後に、債務に関する計算について御説明いたします。 日本専売公社法第三十五条第一項の規定による債務負担行為の限度額は、塩事業費において百四十七億円でありますが、実際に負担した債務額は、塩事業費において二十億六千九十六万円余であります。
その内訳は、郵政事業特別会計における業績賞与に必要な経費の増額及び同特別会計における仲裁裁定の実施等に必要な経費の増額等六特別会計の九件であります。 以上が、昭和四十六年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その二)ほか三件の事後承諾を求める件の概要であります。 何とぞ、御審議の上、すみやかに御承諾くださいますようお願い申し上げます。
また、御承知のように年間を通じて、夏期手当、年末手当、業績賞与というものが約五カ月出ております。そういった関係で、毎月大体職員が受け取るもの、これをいま基準内は数字を申し上げましたが、基準内をかりに一〇〇といたしますと、基準外その他で七〇というものが支給されておる、こういう状況でございますので、御了承いただきたいと思います。
その内訳は、郵政事業特別会計における業績賞与に必要な経費の増額及び同特別会計における仲裁裁定の実施等に必要な経費の増額等六特別会計の九件であります。 以上が、昭和四十六年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)ほか三件の事後承諾を求める件の概要であります。 何とぞ、御審議の上、すみやかに御承諾くださいますようお願い申し上げます。
あるいはまた業績賞与というものについても、公社が自主的に決定し得るようにしろ、こういうことをいっているわけですね。
その内訳は、郵政事業特別会計における業績賞与に必要な経費の増額及び同特別会計における仲裁裁定の実施等に必要な経費の増額等九特別会計の十四件であります。 以上が、昭和四十五年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書へその2一外三件の事後承諾を求める件の概要であります。 何とぞ、御審議の上、すみやかに御承諾くださいますようお願い申し上げます。
また、予算総則第九条の規定による特別給与支出に充てた額は、業績賞与支払いのため十三億六千八百八十八万円余であります。 最後に、債務に関する計算について御説明いたします。 日本専売公社法第三十五条第一項の規定による債務負担行為の限度額は、塩事業費において百十八億円でありますが、実際に負担した債務額は、塩事業費において二十五億四千五百六十万円余であります。